全国部ブラックバス防除市民ネットワーク




全国ブラックバス防除市民ネットワーク 規約

(名称および事務局)
第1条 本会は、全国ブラックバス防除市民ネットワーク(以下「本会」といい、略称を「ノーバスネット」とする。)と称し、事務局を千葉県柏市に置く。

(目 的)
第2条 本会は、それぞれの地域において目標となる生態系及び生物多様性の保全・回復を目的とする。そして、そのために不可欠なオオクチバス・コクチバス・ブルーギル(以下「ブラックバス等」という。)の防除事業に、各地域の市民団体や行政はじめ広く関係者と協力して取り組むことを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ブラックバス等の防除に関する計画の立案及びその事業の実施
(2) ブラックバス等の防除並びに、それぞれの地域において目標となる生態系・生物多様性の保全・回復に関する調査研究
(3) ブラックバス等の防除に関する技術開発
(4) ブラックバス等の防除に関する普及啓発
(5) 前各号に附帯又は関連する事業

(会 員)
第4条 本会の会員は次の二種とし、理事会の承認を得て入会することができる。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した団体
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 理  事 15名以上
(2) 監  事 1名以上
2  理事のうち、1名を会長、若干名を副会長、1名を事務局長とする。

(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。
2  会長、副会長、事務局長は、理事会において互選する。

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3  事務局長は、理事会の議決に基づき、本会の常務を処理する。
4  理事は、理事会を構成し、会務の執行にあたる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2  役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

(総 会)
第9条 総会は正会員をもって構成する。
2  総会は原則として毎年1回開催し、事業計画、予算、決算、会則の改正、役員の選任、その他重要事項を審議決定する。

(理事会)
第10条 理事会は必要に応じ開催し、会長が議長となる。

(経 費)
第11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって当てる。
2  会費は、理事会が定める。

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(顧 問)
第13条 本会には、事業の推進のため、顧問を置くことができる。
2  顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3  前項に関し必要な事項は、理事会で定めるものとする。

(附 則)
この規約は、平成17年11月27日から施行する。
平成18年7月11日改正(第1条、略称の追加)
平成19年8月18日改正(第1条、事務局所在地の変更)
平成20年2月16日改正(第5条、役員定数の変更)
平成22年2月13日改正(第5条、役員定数の変更)
平成24年10月1日改正(第1条、事務局の所在地を変更)
令和元年5月1日改正(第1条、事務局の所在地を変更)
令和5年3月12日改正(第5条、役員定数の変更)






 ※全国ブラックバス防除市民ネットワークは(公財)経団連自然保護基金の助成を受けています



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