全国部ブラックバス防除市民ネットワーク




外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
外来生物法に基づく「特定外来生物」への指定
近年、ブラックバスを含む多くの外来種の分布拡大とそれによる在来生物への悪影響などが表面化しました。このような外来種が引き起こす問題は、一般の人からも「外来種問題」として広く認識されるようになりました。この問題については,各方面でさまざまな対策が講じられてきましたが、いっこうに解決のきざしがみえませんでした。
そこで2005年6月に、「外来生物法(正式には、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律という)」が施行されることになりました。
今、この新しい法律の枠組みの中で、生物多様性保全や水産資源保護のために、全国規模でブラックバス・ブルーギルの計画的な防除が開始されています。なお、外来生物法による規制の詳細や防除の指針については,環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/nature/intro/)にも詳細に記されています。
外来生物法の目的
この法律の目的は、特に問題となる外来種を「特定外来生物」として定め、その飼養保管栽培流通輸入などを規制し、また野外に定着したものについては優先順位の高い場所から防除を行うことで、その外来種による生態系、人の生命・身体、または農林水産業に対する被害を防止することです。
特定外来生物
特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。また、特定外来生物には、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
魚類ではオオクチバス・コクチバス・ブルーギルを含む13種が特定外来生物に指定されました。
規制の対象
飼育栽培保管及び運搬することが原則禁止されます。
 ※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
 ※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入することが原則禁止されます。
 ※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ植える及びまくことが禁止されます。
●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
●許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。
罰則規定
違反内容によっては、最大で、 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金に該当する罰則が課せられます。
外来生物防除の手引き〜防除に関する手引き
地域におけるオオクチバス等防除の取組に向けて[PDF]。 対象とする水域から効果的・効率的にオオクチバス等を防除していくために必要となる、計画的な防除の考え方・手順等を中心にとりまとめています。また、地方環境事務所による防除モデル事業等の概要を掲載しています。
http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/boujo/index.html



 ※全国ブラックバス防除市民ネットワークは(公財)経団連自然保護基金の助成を受けています



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