規制の対象
●飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
●輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
●野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
●許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。 |